民事訴訟を提起する場合に必要な費用は?
法的手続の解説等 | 民事訴訟一般
2020.07.06
A 裁判所に納める費用と弁護士に対する報酬が必要となりますが,別途の実費がかかることがあります。
1 裁判所に納める費用(裁判費用)
民事訴訟(民事裁判)を提起するには,裁判所に対して裁判費用と郵便費を予納する必要があります。裁判費用は,請求する金額(「訴額」といいます。)に応じて決まっています。郵便費は切手で収める必要がありますが(「予納郵券」といいます。),裁判所毎に若干異なりますが,おおよそ6,000円程度となります。
2 弁護士費用(弁護士報酬)
裁判所に納める費用とは別に,弁護士に対する報酬が必要になります(報酬の金額はこちら)。報酬額は請求金額に応じて決定されますが,事件の難易により増減する場合がありますので,ご不明な場合は弊所までお問い合わせください。なお弊所では,顧問弁護士の契約をご選択頂いた場合は,一定額を割り引く等しておりますので,併せてお問い合わせください。
※弁護士費用は,原則として弁護士に委任した方が負担することになり,訴訟の勝敗にかかわらず,相手方に請求することは原則としてできません(ただし,不法行為を理由とする請求の場合は,一定額を請求できる場合があります)。
3 その他実費
上記の他,裁判所や依頼者とのやり取りにかかる郵便費用や調査費等が発生する場合がありますが,多額の調査費用がかかる場合は,あらかじめお見積書をお出しして,了承を得てから対応致しますので,ご不明な請求をすることはありません。
※相手方の素性等の調査にかかる費用や,不動産の価格等の鑑定費用等については高額になる場合がありますので,事前に採用の可否も含めてご相談させて頂きます。